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2019年10月15日 税のしるべ電子版
不動産買取再販事業などを行う東証一部上場の㈱ムゲンエステートは10月11日、販売用不動産の建物の取得に係る課税仕入れを巡る課税処分取消訴訟で東京地裁が同社の請求を棄却したと発表した。同社によると、税務当局が消費税非課税の住宅の賃貸による収入が発生する販売用建物の仕入れは、建物の販売のみならず、住宅の賃貸のためにも必要として、その仕入れに係る消費税額は一部しか課税売上げに係る消費税額から控除できないとして更正処分等を行ったため、同社が取消しを求めて提訴していた。
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