過去の連載「老い支度の道しるべ」行政書士・信本 一樹

第4回/任意後見制度、自身が親しい人を後見人に

2019年07月22日 税のしるべ

今回は、任意後見制度についてお伝えいたします。 任意後見制度の大きな特徴は、自身が元気なうちにもしも認知症などにより意思能力が低下した時に後見人となってくれる人を決めておくことができる点にあります。 …

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