平成31年2月4日号

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  • 過去の連載/ 平成31年度税制改正大綱を読む

    <個人版事業承継税制> 平成31年度税制改正の目玉の一つでもある個人版事業承継税制の創設。 30年度税制改正で法人向…

  • 過去の連載/ やさしい税務相談室

    Q  父の相続において相続財産を調査していたところ、生前父は10年前まで会社経営をしており、10年前に業績不振および債務超過状態により休業していることがわかりました。その際、父は会社に約3000万円の貸付金があることも判明しました。調べたところ父の金銭債権として相続財産に算入する必要があると伺ったのですが、休業後、父の会社には財産は全くありません。この場合でも相続財産に入れなければならないのでしょうか。...

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