過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第287回/法人税、有価証券の評価損が認められるには50%相当額を下回るなど必要

2018年12月24日 税のしるべ

Q 当社が長期保有目的で所有する上場株式の株価が大幅に下落しており、当事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る状況にあります。この場合、上場株式の評価損は認められますか。 A 1資産…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

(2)会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
ページの先頭へ