平成30年9月17日号

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  • 判決と裁決/ 公表裁決

    原処分庁が、請求人が滞納法人との間でした裁判上の和解に基づき滞納法人から受けた販売手数料の支払義務の免除が国税徴収法第…

  • 過去の連載/ やさしい税務相談室

    Q  当社は家族4人で製造業を営む株式会社です。代表取締役社長は父で、専務取締役営業部長が息子の私です。母と妹は使用人として従事していますが、母は経営にも参加しています。株式の保有割合は父が90%で、残りの10%は私が保有しています。役員について賞与を支給することを株主総会にて決議し、事前確定届出給与に関する届出書を提出期限までに提出しよう思っています。そこで、この届出書を提出する際の注意点や、実際に支給した金額が届出額と異なる場合、損金の額に算入する金額に影響があるかどうか教えてください。なお、私は役員分賞与として100万円、営業部長としての使用人分賞与として30万円を支給しようと思っています。...

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