32年から適用開始の所得金額調整控除は夫婦の両方で適用可、扶養控除とは仕組みが異なる

2018年07月23日 税のしるべ

平成30年度税制改正では、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられた。一方で子育て世帯等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族を有する者等については、負担増が生じな…

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