公表裁決
2018年 7月16日 税のしるべ
原処分庁が、納税者の滞納国税を徴収するために滞納法人が運営していた3カ所の教室に設置されていた備品等の動産を差し押さえたことに対して、請求人が動産は差押えが行われた時点において、請求人の所有であって、滞納法人に帰属する財産ではないので、差...
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平成30年7月16日号
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