平成30年6月11日号

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  • 判決と裁決/ 非公開裁決

     請求人は15基の太陽光発電設備を取得し、全基を平成26年11月までに事業の用に供したとして当時のグリーン投資減税等を適用して取得価額の全額を減価償却費として損金算入して法人税等の確定申告をした。これに対し、原処分庁が15基のうち8基は本来の目的に従って使用を開始したとは認められず、事業の用に供したとはいえないとして8基の減価償却費の額を損金算入できないとする更正処分等を行い、請求人がその取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は原処分庁の処分等を適法と判断し、請求人の主張を退けた。裁決は29年7月7日付。...

  • 国税庁は5月17、18日、全国国税局調査査察部長会議を行った。 調査課関係では、今事務年度における各局の重点取組事項の…

  • 連載/ 八面鏡

    人工知能(AI)の出現により、税務でも大きな変化が予想され、国税庁ではAIを活用した税務相談の自動化などを進めている。…

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