平成30年2月5日号

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  • 判決と裁決/ 非公開裁決

     診療所を引き継いで開業した際に営業権の対価として金員(金銭)を支払ったとして、同金員を取得価額とする営業権に係る減価償却費を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入して所得税の確定申告をしたところ、原処分庁が同金員は減価償却資産となる営業権の対価に該当しないとして更正処分等をしたのに対し、審査請求人が処分の取消しを求めていた事案で、国税不服審判所は減価償却資産となる営業権の対価に該当するとは認められず、営業権に係る減価償却費を必要経費に算入することはできないとする裁決を下した。裁決は平成29年5月8日付。...

  • 国税庁は平成27事務年度から、小規模な税務署(対象署)の滞納整理事務や内部事務について、近隣の比較的規模の大きい税務署…

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