過去の連載「調査官はココを見る!勘定科目別 税務調査のチェックポイント」税理士・菅原温子
第10回/減価償却資産・修繕費等、資本的支出がないかチェック
2017年12月11日 税のしるべ 図表あり
取得価額が10万円以上で使用可能期間が1年以上の減価償却資産は、原則として購入時に全額損金にすることができず、その耐用年数の期間にわたって分割して損金として計上(減価償却)します(青色申告の中小企業…
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