過去の連載「広大地評価の見直しと今後の対応」税理士・塩野入文雄
第10回/規模大地も土地評価基準の範疇にある、個別的な検討が必要なケースも
2017年12月11日 税のしるべ
二平成30年以降の相続等における対応
(1)基本的事項(承前)
ロ規模大地の評価も、他の一般的な土地評価と同様に、土地評価基準及びその運用に関する一定の「限界」の下にある。すなわち、その評価対象…
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