過去の連載「広大地評価の見直しと今後の対応」税理士・塩野入文雄

第7回/規模格差補正率の設定における減額要因を新たに明示

2017年11月20日 税のしるべ

≪改正通達の概要④≫ 三(承前) ❷の点について、情報は、改正前の広大地の評価に関する定めは「定性的(相対的)」な要件であったが、改正後の規模大地に関する定めは、地区区分や都市計画法の区域区分等を…

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