平成29年9月18日号

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  • インタビュー等/ この人に聞く

     債権関係の規定を見直す民法の改正法が平成29年5月26日に参院本会議で可決・成立し、6月2日に公布された。施行は公布日から3年以内となっている。債権関係の抜本的な見直しは、明治29年の民法制定以来、初めてのこと。売掛金などの債権の時効消滅期間や売買契約等における瑕疵担保責任の見直し、保証人に対する情報提供義務の新設など、改正は多岐にわたり、中小企業の実務にも大きな影響を及ぼす。そこで、債権法に精通した澤田和也弁護士に、企業が気をつけるべき改正点や実務への影響、施行までに準備すべき事項などを聞いた。

  • 連載/ 注目の一冊

    中小企業のための国税書類のスキャナ保存入門 袖山喜久造、坂本真一郎共著 27年度、28年度税制改正で大幅な見直しが行…

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  • 判決と裁決/ 公表裁決

    国内にある不動産を貸し付けている請求人は、所得税法に「事業」についての一般的な定義規定が置かれていないことからすれば、…

  • 過去の連載/ やさしい税務相談室

    Q  当社は、製造業を営む株式会社です。現在、役員および使用人を被保険者とする会社契約の養老保険のハーフ・タックス・プランを検討しています。もし、役員または使用人が死亡してその遺族が死亡保険金を受け取った場合、その税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。また、当社の退職金規程では役員または使用人が死亡により退職した場合はその遺族に一定の死亡退職金を支給する旨を定めています。前述の死亡保険金はこの死亡退職金に含まれるのでしょうか。...

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