過去の連載「タダではすまない! 消費税ミス事例集」熊王征秀(税理士)

第6回/相続があった場合の簡易課税の適用判定

2017年08月07日 税のしるべ

≪事例≫ 不動産賃貸業を営む被相続人の事業を給与所得者である相続人が承継した。 承継した賃貸ビルの家賃収入は年間およそ6000万円である。被相続人は本則課税により消費税の確定申告をしていたことから…

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