過去の連載「同族会社を巡る税務争訟」税理士・林仲宣

第11回/子会社の救済のため債権放棄、費用性を否定され寄附金に

2017年06月19日 税のしるべ

≪判決のポイント≫ 法人税法上の寄附金は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義を問わず、法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をした場合におけるその金銭の額を指す。通常…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

国税庁4
ページの先頭へ