過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第102回/所得税、保証債務の履行のために資産を譲渡した場合の特例

2014年12月15日 税のしるべ

Q 私Aは、会社Bの社長です。かつてBは債権者Cから借り入れをし、その際A名義の不動産に抵当権を設定させました。そして、このたびBは経営破綻し、Cから抵当権の実行を求められ、具体的にはAの不動産を直…

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