過去の連載「事例で分かる同族会社のための税務」曙橋税法研究会編

第18回/退職所得は所得税が優遇、役員退職金で税負担を軽減

2014年11月10日 税のしるべ 図表あり

1役員退職金への所得税課税 役員が受け取る退職金は退職所得となります。退職所得は、給与の後払いの性質を有し、給与所得と同様の性質をもちますが、それが一時にまとめて支給されることや、老後の生活の糧で…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

この記事には図表等があります。図表等の閲覧は 電子ブックビューでお願いします。

レガシィ(2)2025.3~2025.5

関連記事

ページの先頭へ