過去の連載「事例で分かる同族会社のための税務」曙橋税法研究会編
第17回/役員退職金が不相当に高額か否か、功績倍率法で適正額を計算
2014年11月03日 税のしるべ 図表あり
1役員退職金の取扱い
法人が支給した役員退職金は、退職給与として損金算入されますが、その役員が法人の業務に従事した期間、その退職の事情、同種事業かつ事業規模が類似する法人の役員退職金の支給状況等に照…
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