過去の連載「事例で分かる同族会社のための税務」曙橋税法研究会編

第8回/受取配当等、二重課税の排除を目的に益金不算入

2014年09月01日 税のしるべ 図表あり

受取配当等の金額は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されません。複数の同族会社間で資本関係が生じているケースは多いですが、例えばこれらの法人から配当金を受取る場合、二重課税を…

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