判決と裁決「公表裁決

平成25年5月21日裁決【国税徴収法関係】無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務

2014年01月27日 税のしるべ

請求人に対する滞納法人の寄附について、原処分庁が国税徴収法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」に該当するとして、請求人に対し第二…

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日本税理士会連合会
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