文書回答、共済期間終了後に払われる剰余金の生命保険料控除で回答

2013年08月26日 税のしるべ 図表あり

東京国税局はこのほど、事前照会があった「共済期間が1年の新生命保険契約等および介護医療保険契約等につき共済契約終了後に剰余金が支払われる場合の生命保険料控除の取扱い」についての文書回答を公表した。 …

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

この記事には図表等があります。図表等の閲覧は 電子ブックビューでお願いします。

国税庁4

関連記事

ページの先頭へ