判決と裁決「裁判所判決

東京高裁判決、弁護士会役員の一部活動費は必要経費

2012年10月08日 税のしるべ

弁護士業を営み、地方弁護士会の会長を務めていた人物(納税者)が弁護士会の役員としての活動に伴い支出した懇親会費や弁護士会会長に立候補するための活動費用などを事業所得の計算上、必要経費に算入したところ…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

国税庁4

関連記事

ページの先頭へ